「~外構」「~造園」と数多くの業者があふれています。
エクステリアの業者やプランを考える前にまずは、良質なエクステリア造りのための基礎知識、
よくある疑問を徹底解説致します。
都市計画は「都市の健全な発展と秩序ある運営を図る」、「劣悪な居住環境に起因する国民の健康問題を防止する」、「都市景観を改善し、保守する」などの必要性から、土地利用のあり方、都市施設(道路・公園等)の整備、市街地開発について計画を策定し、その実現を図ることです。『土地区画整理事業』『地区計画』等も同じ目的です。エクステリアも、それぞれの都道府県により定められた『都市計画』に沿って設計しなければなりません。
まちづくり
『都市計画』や『風致地区』『緑化計画区域』内にご新居を建てられた場合、外構計画にも制限や規制が入ることがあります。※事前に都道府県のHPなどで確認することができます。
都市計画などで多いのは、かきまたは柵の制限です。
これは道路に面した境界(あるいは隣地境界)に建てる塀の制限です。高さや取り付けるフェンス等の制限が有ったり、門塀などの距離、道路面からの後退が必要になったりましす。
エクステリア専門店に事前に計画範囲内であることを伝えておくとスムーズな設計が可能です。また、申請事態は業者に委任しても、役所の窓口などへの相談は、お客様がご自身で行う方が意見が通りやすい場合が多くみられます。
エクステリア(外構)工事の着工に際して、道路使用許可が必要になる場合があります。
これは工事中の荷物の搬入・土間コンクリート打設時に車を道路に止める場合は必ず必要になります。敷地が広く、敷地内に停車して作業が出来る場合はもちろん不要です。
また、L型側溝の切下げやガードレール、標識の移設をする場合は、道路使用許可の他に道路管理者への申請手続が必要になります。
道路使用許可とは?
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合に「特別な使用行為を許可すること」つまり『道路使用許可』を必要とします。
道路使用許可は、その行為を行う場所を管轄する警察署長に申請し、審査を経て許可されます。
L字溝切下げ、標識・ガードレールの移設・撤去
駐車場への出入りなどので歩道切下げ・L型側溝切下げ・街路樹・ますの移設または撤去・カーブミラー移設・ガードレール(パイプ)撤去・道路標識の移設などの場合は、その道路管理者へ工事承認を受けなせればなりません。
申請が承認されると、歩道、L字側溝の補強等の工事を行なわなければなりません。道路管理上必要な条件に基づき、自動車が通れるように道路の補強をする必要があります。
また、これらの工事は、申請者が道路管理者にかわって行なう工事のため、原則的に申請者が費用を負担します。